■注意喚起および勧告内容 2014年9月26日、消費者庁がインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の改善を要請。
■解説 消費者庁が2013年10月から12月に、下記の方法でインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を行ったところ、16事業者 (17商品) の表示において、虚偽・誇大表示 (健康保持増進効果等) が確認された。消費者庁は当該事業者に表示の適正化を要請。 <監視方法> (1) 監視期間:2013年10月から12月 (平成25年度第3四半期) (2) 検索方法:ロボット型全文検索システムを用いて、キーワードによる無作為検索の上、検索されたサイトを目視により確認 (3) 検索キーワード:
第3四半期 | 「被ばく予防(治療)」、「放射性物質の体外排出」、 「免疫力向上 (アップ)」、「白血病の発症リスクの低減」、 「甲状腺機能低下を防ぐ」、「体内の放射性物質を吸着(排せつ)する」等の 放射能 (放射線)による疾病に効果があるかのような表現 |
2013年10月から12月の期間に表示されていた健康保持増進効果等について (一部)
商品区分 | 表示されていた健康保持増進効果等 | 生鮮食品 (農・水産物) 【2商品】 | ・食物繊維には、体内に入った放射性セシウムを除去する効果を有すること等を標ぼうする表示 | 加工食品 (農産加工品、水産加工品等) 【1商品】 | ・ヨードが甲状腺機能を活性化して体内の新陳代謝を高める効果を有すること等を標ぼうする表示 | 飲料等 (茶、コーヒー及びココア調製品、飲料、酒類) 【3商品】 | ・デトックス効果で、カニのハサミのように有害物質を挟み込み体外へ排出します。 等 | いわゆる健康食品 (カプセル、錠剤、顆粒状等) 【11商品】 | ・カリウムとヨウ素は、正常な甲状腺機能に必要な成分を含む化合物です。 ヨウ素は甲状腺ホルモンに不可欠である一部です。等 |
■誇大表示は法律で禁止されています 原則として食品には、上記のような「効果効能」を期待させる表示をしてはいけません。しかし、錠剤・カプセル状の製品のみならず、飲料や菓子類などの加工品をはじめ、生鮮食品にまで「効果効能」を謳うもしくは暗示するものが出てきました。また、特定保健用食品の許可をとっていない製品が、特定保健用食品のような表示をしている例もあります。表示をよく見たり、特定保健用食品のマークを確認する等して、違法な表示に惑わされないようにしましょう。
|