2015年3月13日 16:22
 2015年2月23日、経済産業省北海道経済産業局が特定商取引法に違反する健康食品の電話勧誘販売を行っていた株式会社バース・ビューティ・ラボに対し、3ヶ月間、電話勧誘販売に関する業務の一部 (新規勧誘、申込受付及び契約締結) を停止するよう命じた。

株式会社バース・ビューティ・ラボは、同社の販売するいわゆる健康食品 (「スーパーゼリーフローラ」、「STEPステップ」、「新プラセンタドリンクスター」、「プラセンタNo.1」および「ネオモーシュPLUS」) の電話勧誘販売を行うにあたって、これらを摂取することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は病状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、特定商取引法違反行為 (勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面の記載不備、不実告知及び迷惑勧誘) と認定。

参照URL:
http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail2890.html