2015年8月19日 16:40
 

平成26年度インターネット広告・表示(年間24,000件)の監視結果
インターネット上の不当表示等398件に改善指導
景品表示法に基づく調査結果

平成27年7月29日
生活文化局

 東京都では、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の観点から、年間を通してインターネット上の広告・表示を監視する事業を平成21年度より継続的に実施しています。
 平成26年度は、398件(336事業者)の不当表示等について改善を指示又は指導しました。

1 違反内容別件数

内容件数主な商品・役務等
優良誤認のおそれ256件健康食品、化粧品、美容健康関連器具等
有利誤認のおそれ270件美容関連サービス、学習塾・各種教室 等
過大な景品類の提供のおそれ7件総付景品
※複数の内容に違反する広告・表示があるため、指導件数の合計とは、一致しない。

2 平成26年度の不当表示等の例と特徴 (※詳細は別紙を参照)

(1) 健康食品、化粧品、美容健康関連器具:誇大な効能効果をうたう表示が多数

 表示例:著しい痩身効果をうたうサプリメントの広告
 「“確実に痩せる”痩身チュアブルタブレット」等
  ⇒効能効果について、合理的な根拠を確認せずに表示(優良誤認のおそれ)

 表示例:著しい体質改善効果や品質の優良性をうたう健康器具の広告
 「5分握るだけで、自律神経のバランスを調整!」等
  ⇒効能効果や品質について、合理的な根拠なく表示(優良誤認のおそれ)

(2) 美容関連サービス、学習塾・各種教室:不当な割引キャンペーンの表示が多数

 表示例:期間・人数限定で適用される割引であると思わせるサービスの広告
 「今だけの期間限定!今月末まで」等
  ⇒キャンペーンを継続し、通常価格や入会金等の実態がない表示(有利誤認のおそれ)

(3) 総付景品:取引に付随して提供する総付景品の限度額超過

 景品例:化粧品販売の際に、初回購入者にもれなく景品をプレゼント
  ⇒総付景品の限度額(取引価格の20%)を超えた景品を提供していた。

3 国及び業界団体等への要望

 この結果を受け、本日、国及び関連の業界団体等に対して、以下のとおり要望しました。

(1) 消費者庁に対する要望

  1. インターネット上の広告・表示について、景品表示法等に基づく監視・指導を強化すること
  2. インターネット通販関連業界において自主的な取組みが十分になされるよう働きかけるなど広告・表示の適正化に向けた施策を推進すること

(2) 業界団体及びモール事業者等のインターネット関係事業者に対する要望

  1. 関係事業者が広告・表示を行う場合、表示の根拠となる客観的な事実を確認した上で行うよう、団体又は事業者としてより一層、各種方策に取り組むこと
  2. 関係事業者が消費者への責任を自覚して業務を行うよう、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること

消費者へのアドバイス

 インターネット上の誇大広告には注意しましょう。
 非常に優れた商品であるという表示を行いながら、販売事業者自身が表示の裏付けとなる合理的根拠を説明できなかったり、あるいは、今すぐに申し込めば得をすると思わせる表示を行いながら、実際は継続的にキャンペーンを行っている場合が見受けられます。
 表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択するようにしましょう。

参考 -景品表示法で禁止されている不当表示等の概要-

優良誤認(第4条第1項1号)

 内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示

有利誤認(第4条第1項2号)

 取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

過大な景品類の提供の禁止(第3条)

 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類を制限及び禁止することができる(総付景品告示等)。

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
 電話 03-5388-3068