2016年1月17日 21:36
 【タイトル】
消費者庁が景品表示法に違反する製品に注意喚起 (151204)

【注意喚起および勧告内容】
2015年12月3日、消費者庁が景品表示法に違反する製品「LAPURA」 (右記写真:消費者庁ウェブページより加工転載) に注意喚起。


【解説】
当該製品を販売するに当たって、情報誌等において、「あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に痩身効果が得られるかのように示す表示 (下記参照) 」 が行われていたが、景品表示法違反 (表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)と判断された。消費者庁は、当該製品を販売していた源平製薬株式会社に対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。

<表示媒体および期間>
情報誌 (平成25年7月26日から平成27年3月6日まで)
新聞 (平成26年3月12日から平成27年2月27日まで)
無料配布冊子 (平成26年11月1日及び平成27年2月1日)
雑誌 (平成26年6月20日から平成27年5月1日まで)
機関紙 (平成26年4月1日から平成27年4月1日まで)

<表示内容>
「『ダイエットサポートがこの1粒で! ※目安 短期間で-3kgの秘密とは・・・?』」、「短期間でマイナス3kg!ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす!」、「数日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと3kgも変化が!なぜ?」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。継続して摂取すればするほど高い効果が期待できる。」などと表示。

【関連情報】
消費者庁ウェブページ (2015年12月3日) →
「源平製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
外国製健康食品の入手や個人輸入等についての注意事項等→「健康食品や医薬品、化粧品、医療機器等を海外から購入しようとされる方へ (厚生労働省作成2012年版) 」