2016年3月26日 18:44
 【タイトル】
消費者庁が特定商取引法に違反する連鎖販売に注意喚起 (160309)

■注意喚起および勧告内容
2016年3月9日、消費者庁が特定商取引法に違反する健康食品、清涼飲料水及び化粧品等の連鎖販売を行っていた株式会社ナチュラリープラスに対し、9ヶ月間、連鎖販売取引に関する業務の一部 (新規勧誘、申込受付及び契約締結) を停止するよう命じた。

■解説
株式会社ナチュラリープラスの勧誘者は、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、同社の販売する健康食品の「スーパー・ルテイン」又は清涼飲料水の「IZUMIO(イズミオ)」について、病気の治療や症状の改善などの効能効果が実際には認められていないにもかかわらず、「がんにも効く。」、「スーパー・ルテインやイズミオを1か月飲み続けるとどんな病気でも良くなる。元気になる。」などと告げていたが、特定商取引法違反行為の不実告知と認定。このほか、同社の勧誘者が契約の締結についての勧誘に際して行っていた行為が、勧誘目的等不明示、重要事項不告知、公衆の出入りしない場所での勧誘及び迷惑勧誘と認められた。消費者庁は同社に対して、当該製品の飲用によって、病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるような効能はない旨を購入者に通知するよう指示。

■関連情報
消費者庁ウェブページ (2016年3月9日) →
「連鎖販売業者【(株)ナチュラリープラス】に対する業務停止命令及び指示について」