2016年11月14日 19:59
■タイトル
消費者庁が特定商取引法に違反する連鎖販売に注意喚起 (161104)
■注意喚起および勧告内容
2016年11月4日、消費者庁が特定商取引法に違反する化粧品、健康食品及び家電製品の連鎖販売を行っていた株式会社IPSコスメティックスに対し、3ヶ月間、連鎖販売取引に関する業務の一部 (新規勧誘、申込受付及び契約締結) を停止するよう命じた。
■解説
株式会社IPSコスメティックスの勧誘者は、連鎖販売契約締結の勧誘に際して、同社の販売する「ピュレットワン」等と称する健康食品及び化粧品、家電製品について、実際には病気の治療や症状の改善などの効能はないにもかかわらず「認知症になりにくい。」、「アトピーが治ります。」、「がんが治る。」などと告げていたが、特定商取引法違反行為の不実告知と認定。
このほか、同社の勧誘者が契約の締結についての勧誘に際して行っていた行為が、勧誘目的等不明示、契約書面の不交付と認められた。消費者庁は同社に対して、当該製品には病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるような効能はない旨を購入者に通知するよう指示。
■関連情報
消費者庁ウェブページ (2016年11月4日) →「特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示について」