2017年10月14日 15:18
 

■タイトル
消費者庁が景品表示法に違反する製品に注意喚起 (170929)

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■注意喚起および勧告内容
2017年9月29日、消費者庁が景品表示法に違反する製品「ダイエットプーアール茶」 (右記写真:消費者庁ウェブページより加工転載) に注意喚起。当該製品を供給するティーライフ株式会社に対して措置命令を行った。

■解説
ティーライフ株式会社は、当該製品を販売するにあたって、2016年5月18日から12月5日および同年12月7日から2017年2月1日まで期間、同社ウェブサイトに掲載した広告において、「あたかも、普段の食生活における飲料を対象商品に替えることにより、対象商品に含まれる成分による痩身効果の促進作用が容易に得られるかのように示す表示」をしていた。

消費者庁が同社に対して表示の裏付けとなる資料の提示を求めたところ、提出された資料は合理的な根拠と認められず、景品表示法における優良誤認に該当すると判断された。


 消費者庁は同社に対し、今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないように勧告するとともに、一般消費者に対して当該製品の表示が景品表示法に違反するものである旨を周知し、再発防止に努めるよう命令した。

■関連情報
消費者庁ウェブページ (2017年9月29日) →
「ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」