■機能性表示食品の届出数が1,000品を突破した。受理企業数は300社を超え、地方や中小企業の活用も進む。一方で受理の長期化といった課題も依然として残っている。
制度を所管する消費者庁食品表示企画課長の赤崎氏に、制度見直しのポイントや、グルコサミン撤回問題等について話を聞いた。
―― グルコサミンで撤回が相次いだが
赤崎:あくまで届出の撤回は個別事業者の判断によるものであり、消費者庁として個別案件への言及は差し控えたい。
また、ガイドラインでは、機能性関与成分の科学的根拠が不十分な内容となった場合等、撤回が必要な場合を定めており、撤回事由に該当するにもかかわらず撤回が行われない場合は食品表示法に基づく指示・公表等の措置が講じられることになる。
また、商品名の変更や製品の同一性が失われる程度の変更、機能性関与成分の変更等、新規の届出が必要になる場合についても定めており、これらの事項について変更を行う場合には、変更ではなく、新規の届出を行う必要がある。一般的に、制度運用に当たっては、複数の届出食品について同様の疑義がある場合、公平の観点から、1 社だけに指摘し他社は放置というわけにはいかない。
―― 健食が健康被害の原因とされた事例で社名や商品名を公表しない理由は
赤崎:消費者庁としては、まずは消費者の利益に資するよう、必要があると判断したときは、その判断内容を公表するなど、適切にそして真摯に対応していきたい。
一方で、因果関係が明確に確認されていない状況下で商品名や事業者名を公表することは、個別の事業者が不当に不利益を被り、また消費者に混乱を与えるおそれがあるとも考えている。
公表しないことで風評被害が生じるという意見については、まずは業界内でルールを作って自主的な情報公開をすることも一案ではないだろうか。